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相続の際不動産登記の名義変更を自分で行うには

相続が発生して不動産を取得した場合には不動産の名義を自己のものにしなければなりません。
弁護士等に行ってもらう事も出来ますが、自身でも可能な手続きになります。
まず、本当にその不動産が相続出来るものなのか登記簿謄本を取得して権利関係の確認をします。
これは法務局で600円の手数料尾で確認出来ます。
権利がある事を確認したら次に自分が相続出来る不動産なのかを戸籍謄本の収集をして調べましょう。
戸籍謄本は市区町村役場に請求して取得します。
相続の権利がある事が分かったらさらに不動産登記の名義変更に必要な書類を揃えていきます。
住民票や名義変更する不動産の評価証明書、さらには被相続人の住民票の除票等の手続きを行います。
これらを完了させたら遺産分割協議書や登記に関連する書類を作成に移ります。
これらの書類はパソコンで作成しても手書きでも可能ですが、長期間保管する事になるので自分の保管しやすい形態で作成するようにしましょう。
そして各種書類に捺印の必要があれば自身と関係者の捺印を行い、管轄の法務局に不動産登記の名義変更を申請して結果を待つという流れになります。

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