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相続をする場合の不動産登記

土地や建物の所有者が亡くなった場合は、その不動産の名義変更も考えていくことになります。
不動産登記で相続登記をする場合も、特に期限はなくいつまでにしなくてはいけないというわけではありません。
そして、相続登記をしなかったからといって特に罰則もないので、長期に放置している人もあるのではないでしょうか。
とはいえ、あまりに長期に放置しているとさらに相続が発生し、相続人同士でトラブルになる可能性もあります。
今は特に困ったことはないという場合も将来に備えて、早めに不動産登記は済ませておくことがおすすめです。
不動産の相続登記も遺言書があれば、それを優先して行うことになりますし、遺産分割協議による相続登記や法廷相続による相続登記となる場合もあります。
相続登記をする際は、法務局に登記申請書を提出することになります。
手続きが難しいと感じる場合や、遺産分割協議が難航している場合は、司法書士などの専門家に相談することも考えてみましょう。

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